ビザが下りたので、やっと飛行機を予約しました。
そして先週、本当に苦手で大嫌いな役所での手続きをやってきました。
税金関係、年金とかいままで学校の事務さんがいろいろな処理をしていてくださったことに感謝してばかりの最近。自分でやるって大変!
海外への転出届を出す事で、日本に住んでいるという登録である住民票がなくなります。メリット、デメリット様々あるようですが、私は住民票を抜くことにして手続きを進めました。
ということで、私の場合の転出手続きの流れをまとめました。
転出届に伴う手続き
私が行った手続きは、ざっと以下の通りです。
- 転出証明書の発行
- マイナンバーカードの返却
- 印鑑登録の廃止
- 国民年金の手続き
- 在外選挙人名簿の登録申請
- 納税管理人の指定手続き
その他、国民健康保険加入の場合やお子様がいる方など手続きが加わるので、お住まいの自治体でご確認ください!
転出証明書の発行
海外転出の場合は発行されないとのことでした。
ただ、確定拠出年金の脱退手続きに必要であったため、これの代わりとして「転出予定先の記載が入った住民票」を発行してもらいました。
何に必要になるか分からないので、心配な方はもらっておくと良いかと思います。
マイナンバーカードの返却
海外転出の場合は返却になりますが、個人番号は継続されます。
帰国した際には転出前と同じ番号が割当てられるので、転出前の様々な情報が帰ってきてもすぐに紐付くことは安心ですね。
参考に、横浜市のHPをお借りしておきます。
印鑑登録の廃止
転出予定日を持って廃止になります。なので、カードは返却していませんが、転出日を過ぎたら破棄です。
これも、確定拠出年金の脱退関連で、印鑑証明書を提出しなければならなかったので、必要な方は廃止する前に必ず、証明書を取っておくことをお勧めします!!
国民年金の手続き
海外に転出しても、日本国籍であれば任意加入ができます。
この任意加入について、窓口の方は手続きするかしないかだけ決めてくださいの姿勢で、詳しくはここでは分からないので電話で聞いてと言われてしまったので、結果的に市役所でねんきんダイヤルに電話して解決しました。笑
窓口で解決できなかったのはこの部分。
これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
資格期間が10年というところ。海外にいると「合算対象期間(カラ期間)」として合算してくれるというのを見たのだけど、それは任意加入しないといけないのかな?というちょっとした疑問。
ねんきんダイヤルの方がとても丁寧に説明してくださって、結論として、任意加入しなくても韓国にいましたよ、という証明ができれば良いとのことでした。
ちなみに、私はねんきんネットに登録してネット上から確認できるようにしています。
登録からユーザーIDが自宅に届くまで少し時間がかかるので、まだ登録されていない方は、余裕をもって登録しておくと良いと思います!!
(※追記)
結局どのような手続きを行なったのか、記録しておきます。
2020.04 退職による年金支払い猶予手続き(4、5月分)
2020.06 転出届と同時に国民年金脱退手続き(6月から未加入)
2020.12 任意加入(代理で家族が申請)
と言うことで、一度は脱退したものの現在、日本の年金は任意加入をして支払いを続けています。
在外選挙人の登録申請
文字通り、海外でも投票しますよ!!の手続きですね。
移住後、在留届を出すことで手続きが進むそうなので忘れないようにしないといけないですね!ちなみに、住所の記載が必要だったので旦那の実家に届くようにしました。
納税管理人の指定手続き
日本からいなくなった後に誰が税金の管理するの?っていう申請ですね。
住民税は退職時に引かれていたけど、今年の分かな?
とりあえず税からは逃げられない(笑)ので、父にお願いしました。
市役所の方に言われるがまま、グルグル回って 2時間くらいで手続きが終わりました。
年金の方以外は(笑)、皆さんとても優しく丁寧に対応してくださって助かりました。無事に終わってよかったです!
これからのこと
渡航に向けて、今は家の整理を進めています。
ビザをもらったけれどすぐに出発ではないので、家族との時間を大切に過ごしたいと思います。あとはひたすら残ったことをやる!!
銀行口座の整理
・ ゆうちょに移す、留学ビザに備えて一応残高証明を取る
・非居住者の手続き
引越しの準備
物をどんどん捨てる
多分、物の整理が一番の敵。頑張ります。笑